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リース料又はロイアリティーが関税の対象となる輸入品の売却の際の処理原則



賃貸料又はロイアリティーの額に関税が課される物品がその賃貸借期間又は授権契約期間に売却され、且つ買主が主務機関が発行する免税証明書を入手した場合、当該物品の輸入者は、当該商品を再輸入することなく、荷受人の名義を変更することができる。
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