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特許法の改正及び施行



既に本刊既刊号でご報告してきたように、2003年改正特許法は、昨年から施行されている第11条及び特許非犯罪に関する改正条文を除き、その他の改正条文は、2004年7月1日から施行されている。2004年7月1日から施行された改正条文の重点は以下の通りである。

1.特許出願書類及び書類補正実務

新法の規定によると、出願人は、特許出願提出時、発明人の署名した宣誓書の提出が不必要となった。但し、特許出願人が発明人の譲受人である場合、出願人は、依然として発明人の署名した宣誓書を提出しなければならない。また、出願日の合法的な取得に必要な書類(出願願書、特許明細書及び必要な図面)を除き、出願人が出願当日にその他の必要な書類(例えば中国語明細書、出願権譲渡書類、優先権証明書類、微生物寄託書類など)及び資料(例えば出願人又は発明人に関する資料、外国で特許出願提出済みの案件であることを示す資料など)を同時に提出することができない場合には、これらの書類及び資料は出願日から4ヶ月以内に補正することができる。また、必要があり且つ事前に申請していた場合、出願人は、出願日から6ヶ月以内に前述の出願日取得に必要な書類以外の書類及び資料を補正することができる。

2.実用新案につき形式審査採用に変更

新法の規定によると、2004年7月1日以降に出願提出される実用新案出願案、又は既に出願提出されていたもので2004年7月1日までに審査が終了しなかった実用新案出願案は、すべて新制度の対象となる。前述の形式審査の審査範囲には出願標的、明細書及び図面の開示及び単一性が含まれる。智慧財産局は拒絶査定を下す場合、出願人に前もってその旨を通知し、並びに指定の期間内に回答又は補正補充を行うよう出願人に要求しなければならない。実用新案出願人は出願日から2ヶ月以内であれば自発的に明細書(特許請求範囲の部分を含む)及び図面の補正又は補充を請求することができる。出願人が智慧財産局の通知により補正補充を行う場合、前述の期間の制限を受けない。実用新案が形式審査採用に変更された後、再審査手続は実用新案出願案に適用されなくなる。また、先に発明特許出願又は意匠出願として出願した後、実用新案出願案に変更して出願提出すること、若しくは、先に実用新案出願として出願した後、発明特許出願案に変更して出願提出することは、いずれも法により許可される。但し、該出願変更申請は原出願案が許可査定を受ける前、又は原出願案の拒絶査定書受領日から60日以内に提出しなければならない。

実用新案権の権利期間は出願日から起算して10年で満了となる。実用新案出願案が許可査定を受け公告された後、何人も智慧財産局に対し、新規性、進歩性及び先出願原則に係る事実を含む実用新案技術報告を作成するよう請求することができる。実用新案技術報告の請求は、一旦提出したら取り下げることはできない。実用新案権者は実用新案登録権を行使する際、実用新案技術報告を提示して警告を行わなければならず、実用新案登録権者の権利が取り消された場合、それが取り消される前に該実用新案登録権を行使することによって他人に与えた損害について、賠償責任を負う。但し、実用新案登録権者が実用新案技術報告の内容に基づいて又は既に可能な限りの注意を払ったうえで権利を行使した場合には、過失がなかったものと推定される。

3.新規性の要件

改正前の規定によると、発明特許、実用新案登録及び意匠が出願日(出願案が優先権を主張している場合には優先日)前に既に刊行物に記載され、又は公然使用をされたものは、その新規性を喪失する。但し、前述の刊行物記載又は公然使用が研究又は実験目的である場合、若しくは発明特許、実用新案及び意匠が出願日(出願案が優先権を主張している場合には優先日)前に政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示され、出願人が前述の事情が生じた日から6ヶ月以内に特許出願をした場合、新規性喪失とは見なされない、とされていた。

新法の規定によると、発明特許、実用新案及び意匠が出願日(出願案が優先権を主張している場合には優先日)前に既に一般の人に広く知られたものも新規性を喪失とすることが追加された。但し、発明特許、実用新案登録又は意匠が出願日(出願案が優先権を主張している場合には優先日)前に既に刊行物に記載されていたもの、公然使用をされていたもの、又は一般の人によく知られていたものであっても、それが出願人の意図に反して漏洩し、且つ出願人が前述の事実が生じた日から6ヶ月以内に出願した場合には新規性喪失とは見なされない。

4.単一性要件

新法の規定によると、特許出願は1つの発明特許又は実用新案ごとに出願を提出しなければならない。2つ以上の発明特許又は実用新案が1つの広義の発明特許又は実用新案の概念に属する場合、1つの出願案において出願を提出することができる。

5.先出願原則

同一の発明又は創作について2つ以上の特許出願があった場合、最先に出願した者のみが特許を受けることができる。新法の規定によると、前述の先出願原則は同一の出願人が2つ以上の特許出願を提出した場合、或いは同一の発明又は創作を発明特許及び実用新案に分けて出願した場合にも適用される。

6.異議申立手続の廃止及び特許権の取消

改正前の規定によると、特許出願案は許可後特許公報において公告され、その3ヶ月間の公告期間中は何人も智慧財産局に対し異議申立てを提起することができる。公告期間中に異議申立てが提起されなかった場合、又は異議申立てが審理の結果却下された場合、特許出願人は適当な時期に証書料及び1年目の特許料を納付し、特許権を受けなければならない。新法では前述の異議申立手続が廃止され、特許出願案が許可された後、特許出願人は許可査定書受領後3ヶ月以内に証書料及び1年目の特許料を納付しなければならず、智慧財産局は前述の費用受領後ただちに証書を交付し、並びに公告を行う。出願人が期限までに証書料及び1年目の特許料を納付しなかった場合、特許権は最初から存在しなかったものとする。また、2004年7月1日より前に提起されたが、審理が終了しなかった異議申立案については、その後の手続は改正前の特許法により処理しなければならない。2004年7月1日より前に公告されていた特許出願案について、第三者は依然として異議申立てを提起することができる。

7.特許権の分割

改正前の規定によると特許権者はその特許案の分割を申請することができたが、新法では分割申請は認められていない。2004年7月1日より前に提出されたものの審理が終了しなかった特許権分割案については、その後の手続は改正前の特許法により処理されなければならない。

8.特許権の行使

従来の特許権の保護範囲に加え、特許権は、他人が特許権者の同意を得ずに特許保護製品について「販売の申し込み」を行うことを排除する権利が含まれることとなった。

特許権侵害の発生時、特許権者に加え、専用実施権者も法により救済を請求することができる。改正前の規定では、授権契約に相反する規定がなく、且つ特許権者が通知を受けても救済措置を採らない場合にはじめて専用実施権者は法により救済を請求することができた。しかし、新法の規定によれば、授権契約に相反する規定さえなければ、専用実施権者は救済を請求することができる。

改正前の規定によると、特許権に関する訴訟手続は、無効審判案が確定するまで、審理を中止することができた。新法の規定では、裁判所は審判中止の裁定を下す際、無効審判提起提出の正当性に注意を払わなければならず、無効審判案が権利侵害訴訟案件の審理に関連する場合、智慧財産局は該無効審判案の審理を優先することができる。

9.特許料の減免

改正前の規定によると、特許権者又はその継承者に財政上の困難がある場合、「特許料減免規則」により、特許料の減免を申請することができた。新法の規定では、特許権者が自然人、学校又は中小企業である場合に限り、智慧財産局に対して特許料の減免を申請することができる。前述の改正に対応するため、経済部は「特許料減免規則」を改正し、改正後の規則は既に2004年7月1日から施行されている(「特許料減免規則」改正の詳細につきましては、本刊2004年3月号をご参照ください)。
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