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「特許案面談作業要点」改正



特許法改正条文の施行に合わせるため、且つ現行の実務上においてまだ十分明確にされていない部分について明らかにするため、経済部は「特許案面談作業要点」を改正し、改正後の要点は既に2004年7月1日から施行されている。今回の改正の重点は以下の通りである。

1.改正前の規定によると、出願案の事情が既に明確で且つ面談の必要のない初審査案又は再面談案について、審査官は面談を行わないことができた。但し、その際、面談を行わない理由を査定書に明記しなければならない。今回の改正では、出願人が審査官と十分に意思の疎通を図ることができるよう、面談を行わないことができる項目から初審査案を排除した。

2.本願と関係のあるその他の者は、委任状を提出し且つ智慧財産局から許可を得た場合、面談に出席することができる。委任状のない者は、面談の進行を妨げない状況下において智慧財産局の許可を得たうえで列席することができる。但し、発言許可を得ていない者は、発言することができない。

3.智慧財産局は書面を以って面談通知を行わなければならず、電話でこれを行うことはできない。

4.面談過程につき、智慧財産局及び当事者は録音及び録画することができる。

5.面談時にその場で面談記録を作成しなければならず、該記録には面談期日、時間、場所、出席(列席)者、面接事項及び質疑応答のポイントを記載し、面談出席者は文字記録の後ろに署名又は捺印し、確認の印とする。

6.指定された時間に面談場所に出頭しなかった場合、智慧財産局は直接審査を行うことができる。但し、正当な理由があって期日変更を申請した場合はこの限りでない。前項の期日変更申請は1回のみとし、且つ遅くとも面談日前日までに書面、ファクシミリ又は電話で智慧財産局にその旨通知しなければならず、該局は改めて面談期日及び場所を指定するものとする。
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