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「職業安全衛生法」改正案が立法院で可決される―工事安全の予防および職場いじめ防止を強化



「職業安全衛生法」改正案が立法院で可決される工事安全の予防および職場いじめ防止を強化
 
立法院(日本の国会に相当)は2025122日に「職業安全衛生法」の一部条文改正案を可決し、過去12年間で最大規模の改正となりました。今回の改正では新たに6つの条文が追加され、合計25条文が修正されました。主な改正ポイントは以下の通りです。
 
一、      請負安全管理の強化及び労働災害の防止:
(一)   建設工事における労働災害を低減するため、一定規模以上の建設工事を企画、設計及び施工する際、事業者は工事の特性に応じて潜在的な危険を分析し、安全衛生に関する図面、規範及び予算を作成し、施工者が予防措置を講じるよう求められます。
(二)   事業者が請負を発注する際、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づき危険を通知することが要求されます。
(三)   事業者が作業場所や設備を賃貸または貸与する場合、事前に危険要因及び関連注意事項を通知することが求められます。
(四)   発注者が工事を二者以上の施工者に発注する場合、そのうちの一者を指定し、全体工事の安全衛生統合管理を担当させることが求められます。
 
二、      職場いじめ防止に関する新規定の追加:
(一)   職場いじめの定義を明確化し、雇用主は事業規模に応じて苦情申立て窓口を設け、規範を定めることが義務付けられます。
(二)   雇用主は必要な支援及び保護を提供し、苦情申立て及び処理結果を主管機関が指定するウェブサイトに登録する必要があります。
(三)   調査担当者は利益相反の回避ルールを遵守し、当事者に十分な意見陳述及び弁明の機会を与える必要があります。
(四)   被申立人が最高責任者である場合の外部の苦情申立て、調査及び処理メカニズム、及び、労働者が地方主管機関に苦情申立てを行う場合の手続及び期限が明確に規定されました。
 
三、      処罰金額の引き上げ:
雇用主に対し、労働災害の積極的な予防および職業安全衛生防災に関する責任の履行を促すため、刑事罰の罰金、行政罰の過料の上限が引き上げられました。
 
今回の法改正により、職場いじめ防止に関する新たな規定が追加され、雇用主は労働者が職場いじめを受けたことを知った場合、調査等の措置を講じることが求められます。したがって、企業は新法に基づき、職場いじめ防止のための教育訓練、苦情申立て、調査及び処理手続を整備する必要があります。今回の法改正後、労働部による関連附属法規の制定及び改正の動向について、当事務所は引き続き注視してまいります。
 
当事務所では「労働案件」のプラクティスチームを設けており、労使関連問題、労働事件の紛争処理等に関してサポートしております。関連法規などについてご質問やサポートが必要なこと等ございましたら、いつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせいただければ幸いです。
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